定員:30名 ※予約制ではありません。
ダイヤ
令和2年6月1日適用
区分 |
柳 |
納島 |
柳 |
備考 |
1便 |
6:50発 |
6:57着
7:05発 |
7:12着 |
日曜運休 |
2便 |
8:15発 |
8:22着
8:35発 |
8:42着 |
|
3便 |
12:15発 |
12:22着
12:30発 |
12:37着 |
|
4便 |
15:00発 |
15:07着
16:00発 |
16:07着 |
日曜運休 |
5便 |
17:50発 (17:40発) |
17:57着 (17:47着)
18:05発 (17:55発) |
18:12着 (18:02着) |
日曜運休 ※下段( )は冬季ダイヤ |
※冬季ダイヤ期間は11月1日~2月末日まで
注:定休日については変更がある月がありますので、お気軽に船員へお尋ねください。
運賃
|
|
納島 |
国境離島割引 |
大人 |
片道 |
220円 |
160円 |
往復【島発のみ】 |
420円 |
- |
子供 |
片道 |
110円 |
80円 |
往復【島発のみ】 |
210円 |
- |
定期
※要申請 |
大人 |
7,920円 |
- |
中学生以上 |
5,280円 |
- |
小学生以上 |
2,640円 |
- |
身体障害者
知的障害者
精神障害者
※要申請 |
大人片道 |
110円 |
80円 |
子供片道 |
60円 |
40円 |
団体割引
(15名以上)
※要申請 |
大人 |
200円 |
- |
子供 |
100円 |
- |
学生 |
160円 |
- |
貸切運賃
※要申請 |
片道 |
3,000円 |
- |
◆荷物運賃【船内に持ち込むもの】
区分 |
金額 |
備考 |
手荷物運賃 |
60円 |
2個以上から徴収 |
◆荷物運賃【人は乗らずに荷物だけ載せるとき】
区分 |
金額 |
備考 |
小荷物運賃 |
60円 |
~10kg |
130円 |
10~20kg |
190円 |
20~30kg |
貨物運賃 |
210円 |
30~40kg |
310円 |
40~50kg |
420円 |
50~60kg |
520円 |
60kg~ |
安全方針
備考
■子供旅客運賃について
・小学校に就学している子供
・大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に就学していない子供
・大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない子供であって、大人1人につき1人を超える者
■1歳未満の子供の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない子供(団体として乗船するものを除く)の運賃であって大人1人につき1人分は無料とする。
■小中学生であって通学の為に乗船する者の運賃は、教育委員会で負担する。
■往復割引運賃は、復路を1割引とする。(ただし、納島発分に限る)
■貸切運賃は片道1回を運航する場合に限る。
■要申請の分にあっては、役場総務課総務交通班までお問い合わせ下さい。
■有人国境離島法島民割引について
<対象>
・小値賀町、新上五島町、五島市、佐世保市宇久町、西海市(江島・平島)に在住する住民で、居住地区の自治体が発行する「国境離島島民割引カード」を所持している本人
・小値賀町、新上五島町、五島市、佐世保市、西海市が認定する準住民において、当該地区の自治体が発行する「準国境離島島民割引カード」あるいは「国境離島準住民確認書」を所持している本人
<適用条件>
・国境離島島民割引カード等又は準国境離島島民割引カード等を窓口で提示した場合
■身体障害者に対する割引について
・身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けているものに適用する。
・身体障害者手帳を提示するとともに、離島待合所に備えてある「身体障害者乗船運賃割引申込書」を提出した場合に限る。(有人国境離島法島民割引対象者は島民割引カードも提示)
・介護者については、身体障害者1名について当町において介護能力があると認めた介護者1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間等により旅行する場合に限る。
・身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の2等旅客運賃については5割引とする。ただし、第2種身体障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。
■知的障害者に対する運賃について
・療育手帳の交付を受けているものに適用する。
・療育手帳を提示するとともに、離島待合所に備えてある「知的障害者乗船運賃割引申込書」を提出した場合に限る。(有人国境離島法島民割引対象者は島民割引カードも提示)
・介護者については、知的障害者1名について当町において介護能力があると認めた介護者1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間等により旅行する場合に限る。
・知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の2等旅客運賃については5割引とする。ただし、第2種知的障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。
■精神障害者に対する運賃について
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに適用する。
・精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに、離島待合所に備えてある「精神障害者乗船運賃割引申込書」を提出した場合に限る。(有人国境離島法島民割引対象者は島民割引カードも提示)
・介護者については、精神障害者1名について当町において介護能力があると認めた介護者1名が、当該精神障害者と同一の乗船区間等により旅行する場合に限る。
・精神障害者及び第1級精神障害者の介護者の運賃については5割引とする。ただし、2級、3級精神障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。